消費税が課せられない取引の中に、「不課税取引」というものがあることは、前回で説明させていただきました。
今回は、不課税取引以外にも存在する、消費税が課せられることがない取引について、解説していきます。
まずは免税について、どのようなものかを理解しておきましょう。
お店でも免税店という看板を掲げた場所が、外国人旅行者増加による影響で増加していることは、あなたも理解していると思います。
免税は、決められた条件をクリアした場合に、消費税がかかるものが0%になり、税金の支払いが免除されることから、免税と呼ばれています。
免税取引で代表的なものとしては、日本から海外に物を輸出する場合が挙げられます。
注意が必要な点としては、非課税取引が免税取引と非常によく似たような取引ですので、事業活動をする際には、現在の取引が、免税取引なのか非課税取引なのかは、専門家によく相談するなどして、確認を怠らないようにしましょう。
上記では輸出は免税取引にあたるので、消費税が免除されると説明しました。
ここで、勘違いしてはいけないことは、輸出が免税なら同じ貿易活動である輸入も消費税は免除されるだろうと、考えてしまうことでしょう。
しかし、物を日本国内に輸入する場合には、消費税がかかることを忘れてはいけません。
この輸入取引に消費税がかかるというのは、貿易を事業でおこなっている会社だけではなく、個人で海外から商品を輸入する場合にも、消費税がかかることを理解して、商品を購入するようにしましょう。
なぜ輸入と輸出という同じ貿易活動で消費税の扱いが違うのか変に思う方はおられると思います。
ここで、消費税という言葉をもう一度見てみてください。
その名の通り、消費されることにより課せられる税金が、消費税です。
ですから、輸出の場合には、消費されるのは日本国外ですから消費税はかからないこととなり、逆に輸入の場合には、消費されるのは日本国内となりますから、消費税がかかることになるというわけなのです。
非課税取引とは、名前の通りで、そもそも取引行為に消費税がかからないことになっている取引行為のことをいいます。
非課税取引の代表的な事例が、不動産である土地の譲渡取引となります。
非課税取引と不課税取引は、消費税がかからないという事実においては、同じといえます。
ですが、不課税取引が最初の段階から消費税を課すことを法律が想定していないことに対して、非課税取引は本来の取引であれば消費税が課せられる取引行為であるにも関わらず、社会的・経済的な事情、または政治的な配慮などによって、限定的に消費税をかけないことにしている取引であることが、大きな違いとなるでしょう。
今回は不課税取引以外に消費税がかからない取引として、免税取引と非課税取引を紹介しました。
特に免税取引では輸出と輸入で消費税の扱いがことなりますので、十分に注意して事業活動をおこなってください。