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[フリーランスのための消費税講座]国内で消費税の課税対象となる4要件を理解しよう

消費税がかかるのは、国内でおこなった取引行為と、海外から商品を輸入した場合になります。

ここでは輸入を除いて、国内でおこなう取引行為で消費税の課税対象となるために、決められている4つの要件について解説していきます。

課税対象になるために必要となる要件

国内でおこなう取引行為であっても、決められた要件を満たしていない場合には、消費税が課せられることはありません。

以下で説明する4つの要件を理解して、あなたのおこなっている行為が、実際に消費税の課税対象となるものかどうかを、考えてみてください。

日本国内でおこなわれる取引であること

消費税率など税金は、各国で異なっていますので、日本の消費税の課税対象となるためには、日本国内で取引がおこなわれていなければいけません。

例えば本社が日本にあったとしても、アメリカで仕入れから販売まで全て完結していれば、日本では消費税はかからないというのは、聞いてしまえば当たり前だろうと思うことですよね。

とにかく物を売買する場合やサービスを受ける場合でも、国内でおこなわれることが絶対条件になってくるわけです。

取引を事業としておこなっていること

会社の場合には、事業以外で取引をおこなうことはあり得ませんので、会社がおこなった行為は全て事業としておこなったものと判断されます。

しかし個人の場合には、個人事業主で事業をおこなっている方と単純に個人で取引をした場合がありますので、注意が必要となります。

判断基準としては、個人事業主が継続的に事業として商品・サービスをお客様に提供している場合には、事業として判断されて、消費税の課税対象となります。

ですから、一般の個人がフリマアプリやオークションなどを利用して、不用品などを売買する場合には、原則的には事業には当たらないことになります。

ただし、個人事業主として税務署に開業届を出していなくても、継続的にある商品を常に販売しているような場合には、事業と判断される場合もあることは、注意しておくべき点といえるでしょう。

対価を得て行っていること

お金を支払うことで商品やサービスの提供を受けていることが、対価を得ていることになります。

ですから、NPO法人や財団に活動に賛同しておこなう寄付行為や、マーケティングのために試供品を無料で配布する場合には、その費用に消費税はかからないことになります。

特に寄付行為に課税してしまうと、非営利活動を阻害する要因ともなりかねませんので、対価という部分は重要であるといえるのではないでしょうか。

資産の譲渡または貸付・役務の提供であること

資産の譲渡は名前の通りで、自分以外に契約によって所有権を移すことをいい、資産の貸付は、その資産を契約で他人に貸し付ける行為のことを指しています。

例としてクルマであればディーラーが販売する新車が資産の譲渡、レンタカー会社がお客様にクルマを貸すことが資産の貸付と考えると、理解しやすいでしょう。

役務の提供は、契約によって労働やサービスなどを、相手におこなっていることを指しています。

まとめ

今回は消費税の課税対象となる4つの要件について、詳しく解説してきました。

事業をおこなっている方または、これから起業する方も、要件を理解していただいて、消費税の対象となるかどうかを判断できることが、重要となるでしょう。

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