事業をおこなう場合には、「事業活動の全ての取引行為に消費税がかかるのだろうか?」と、思っている方もおられるのではないでしょうか。
しかし、消費税は事業活動でおこなう取引行為の全てに課せられるわけではないのです。
今回は、消費税を課せられない取引として、法律で決められているものについて、確認していきます。
消費税が課せられない取引は、不課税取引と呼ばれています。
ここでは不課税取引となる取引について、例をいくつか挙げて簡単に解説していきます。
意外と身近な取引でも消費税が課せられないことになっている事実に気が付くのではないでしょうか。
自動車ディーラーや中古車販売店がクルマを販売することは、事業活動ですので、消費税が課せられますが、会社員個人が自分のクルマを売ることは、事業のためにおこなう行動ではないので、消費税はかかりません。
株主が会社から持分に応じて受け取ることができる、配当金はや出資をしたことによる見返りの分配金は、株主や出資者といった立場や地位に対して、支払われるお金と考えられているために、消費税はかからないことになっています。
保険金は、法的な分類として「資産の譲渡または貸付」「役務の提供」からは外れているので、交通事故などで保険金を受け取っても、消費税はかかりません。
消費税10%は日本国内でのルールですので、日本以外の国での取引は、そもそも対象外となっています。
試供品を無料で潜在顧客に提供する場合には、消費税はかかりません。
ここでのポイントは無料で提供しているという部分であり、有料で安く提供していれば、販売という認識になり、値段に関係なく消費税がかかりますので、要注意です。
寄付やお祝いのお金は、お金を出している人が、出したことによる見返りを相手に求めているものではないので、例外はあるものの基本的には消費税がかからないこととなっています。
「物を壊した」「精神的な苦痛を与えた」など物や精神的な部分に対しての支払いとなる、損害賠償の金額は、消費税の対象となっていません。
財産の盗難・紛失・処分は、保険金と同じ考え方で、「資産の譲渡または貸付」「役務の提供」からは外れているために、消費税はかかりません。
今回は、消費税が課せられない取引の中の、不課税取引について解説しました。
意外と身近な取引でも、消費税がかからない部分もあることが、理解できたのではないでしょうか。