源泉徴収というと、会社員の給料から天引きされる税金でしょ、と思う人は多いでしょう。しかし、フリーランスの報酬でも源泉徴収の対象になるものもあります。
源泉徴収があった場合は、確定申告での適切な処理も必要です。そこで、フリーランスとして知っておきたい源泉徴収の基礎知識について解説します。
源泉徴収とは、報酬や給料などの支払い者が一定の所得税を支払い額から差し引き、納税者本人に代わって納税を行う制度のことです。
会社員の場合は、年末調整で最終的な源泉徴収処理が完了し、源泉徴収票が本人に交付されます。この書類は源泉徴収票と呼ばれていて、源泉徴収制度で定められた支払い調書の一種です。
フリーランスの場合、法人から支払われる一定の報酬も源泉徴収の対象となります。
支払いを行う法人は、支払い調書である「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成して、税務署に報告するとともに、定められた時期までに納税者本人に代わって納税することになっています。
この支払調書は、支払者への交付義務がないため、送られてこないこともあります。フリーランスになったら、契約した報酬金額の全額が支払われるのではなく、税金が差し引かれた残額が支払われる場合があると知っておくことが大切です。
フリーランスとして受け取る報酬のすべてが源泉徴収の対象になるわけではありません。対象となる主な報酬は以下の通りです。
・原稿料、講演料、デザイン料など
・弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬
・プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬
・宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払われる報酬
・契約金など役務の提供を約することにより一時に支払う契約金 など
自分が受け取る報酬が源泉徴収の対象となっているかどうかはよく理解しておく必要がありますね。
対象となる報酬を受け取る場合は、報酬金額から税金が差し引かれた金額が振り込まれるのです。その点を見越して資金繰りする必要があります。
また、支払者は、支払調書作成にあたって支払先のフリーランスからマイナンバーを取得することが求められる仕組みです。そのため、取引先に対してマイナンバーを提供する必要があることも認識しておきましょう。
源泉徴収額は、支払われる報酬金額によって変わります。具体的には、支払われる額が100万円以下の場合「支払われる額×10.21%」、支払額が100万円超の場合 「(支払われる額-100万円)×20.42%」です。
1回の支払額が100万円以下であれば約10%が差し引かれると覚えておきましょう。
源泉徴収によって差し引かれた金額は、すでに税金を納めたことになります。そのため、確定申告での所得計算のうえ税額を確定したら、そこから源泉徴収額を控除した残額が納税額になる仕組みです。
控除を忘れると所得税を多く支払うことになってしまいますので、気をつけましょう。