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[フリーランスのための著作権講座]企業とお仕事をする際の「職務著作」について

フリーランスでお仕事をされている方の場合、一見「職務著作」は関係ないと思われている方が多くいらっしゃると思います。

今回は、企業とお仕事をする際の職務著作について解説をさせて頂きたいと思います。

目次

職務著作って何?

まずは、あまり聞きなれない職務著作から見ていきましょう。

そもそも、著作物の著作者になるのは、実際に創作活動を行った個人となります。

つまり、この権利を持つ者の著作権と言います。

しかし、企業とのお仕事をする場合には、ある要件を全て満たす場合、法人等の組織側が著作者となるのです。

このような場合を、職務著作、若しくは法人著作と言います。

ですから、フリーランスでお仕事をされている方で、企業に属していない場合であっても、職務著作の規定適用がある場合があるので注意が必要です。

著作権法15条の条文を確認しよう!

では次に、法律の確認をしておきたいと思います。

著作権法15条には、以下の条文が存在します。

  1. 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段定めがない限り、その法人等とする。
  2. 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段定めがない限り、その法人等とする。

この条文によりますと、職務著作にあたる場合には、法人等が著作者になるということが書かれています。

つまり、著作者が法人等ということになる場合には、著作権だけではなく、著作者人格権についても法人等に帰属することになるのです。

ちなみに、著作者人格権というのは、著作権とは違い、著作権の一部で著作物の創作者である著作者が精神的に傷つけあれないよう保護する権利の総称を表しています。

要件を確認しよう

では、上記の条文から導かれる要件は一体どのようになっているのでしょうか?

  1. 法人(法人その他使用者のことをいいます。)の発意に基づき
  2. 法人等の業務に従事する者が
  3. 職務上作成する著作物であること
  4. 法人などの名義で公表されること(プログラムの著作者はこの場合要件にありません)
  5. 作成時に別段の定めがないこと

以上の5つが条文から導かれる要件となります。

法人等の業務に従事する者について

上記の中で②法人の業務に従事する者が・・・について、は重要ポイントであり、この要件に当てはまるかどうかがフリーランスでの職務著作適用について大きな分かれ目となります。

最高裁判所の平成15年4月11日の判決によって次の基準にしがたい判断していますので確認しておきましょう。

  1. まず、法人等の指揮監督下において労務を提供する実態があるのかどうか?
  2. 法人等がその者に対して支払うお金が、労務提供の対価であると評価できるかどうかを、指揮の監督の有無や、業務の態様、対価の額と支払う方法等に関し、具体的な事業を総合考慮している

以上のことから分かることは、フリーランスでお仕事をされている方でも、あてはまるケースが多々存在するということです。

重要なことは、これらに当てはまらないよう、契約の段階において、その旨を記載したりするなどし、予防しておくことが重要な要素となります。

まとめ

今回は、フリーランスの著作権について、少し詳しく解説を行わせて頂きました。

日常生活では使い慣れていないだけに、法律用語が出てくると、分かりにくい事も多いと思います。

簡単にいうと、ポイントを押さえておけば、フリーランスで仕事をしている場合あっても職務著作の適用にならないので、しっかりとそこを理解しておくと良いでしょう。

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