目次
まずは、著作物から解説させて頂きます。
そもそも、著作権法という法律が保護しているものが「著作物」となります。
著作物とは、精神的労作の所産として、文芸・学術・美術・音楽・建築などに関して思想・感情を創作的に表現したものとされています。
つまり、アイディアが保護されるのではなく、実際に表現されたものが保護される対象となるということです。
ですから、ある表現物が公開されたあとに、アイディアを先に考えていたのは自分だと主張しても、頭の中にあるものと表現物では、表現を先にした者が優先されることになります。
その意味では、アイディアが浮かんで、それを表現できるのであれば、素早く表現しておくことが、あなた自身の著作権を保護するためには、非常に大切といえるのでしょう。
著作物と同様に、著作権法という法律によって保護されているものが「著作者」となります。
ただ、以下の著作権法15条を満たす場合においては、例外的に法人等が著作者となることもありますので確認しておきましょう。
つまり、著作者は、著作物を表現することで、著作者人格権と著作権を持っているということになるのです。
ただ、著作権については、他人に譲渡することが可能な権利となっています。
ですから、著作した者だからといって、必ずしも著作権を持っているというわけではないことは、フリーランスでクリエイティブな仕事をする際には、頭にいれておくべき重要な部分といえるでしょう。
著作権の内容は以下となります。
著作権が適用される場面には、例外が存在しています。
例えば、学校などの教育に関する利用等の場合に著作権を主張することや、私的な使用の為に複写することなどが該当します。
つまり、逆をいうと著作物を利用する側は、著作権を侵害しない範囲で、著作物を利用しなければならないということになります。
著作権には、保護期間が存在します。
映画の著作物を除きますが、保護期間は創作された時から著作者が死後50年経過するまでとされています。
保護期間については、法律改正などで長くなる傾向にありますので、今後の法律改正で、また長くなることが予想されることは、理解しておくといいでしょう。
今回は、著作権の全体像を簡潔に解説してきました。
一概に著作権といっても、様々な内容に分けられていることがお分かり頂けたのではないかと思います。
フリーランスで仕事をする場合には、著作権が発生する場面に、今後多く出くわすことでしょう。
これを機会に少しでも著作権を身近に感じて、仕事での取引先との権利交渉などに役立ててください。