著作権という言葉については、あなたの日常生活でも、比較的聞く機会のある言葉だと思います。
しかし、著作権に係る「著作者人格権」については、そんな言葉は聞いた事がないという方が多いのではないでしょうか。
今回は、あまり馴染みのない著作者人格権について、触れていくこととしましょう。
目次
著作権人格権というのは、似ているようですが著作権とは全く別の権利となります。
例えば、制作会社等に、イラストやWEBサイト、動画などを発注する場合、著作者人格権を考慮せずに契約書を交わした場合を考えてみましょう。
例え、契約書の中には著作権が自社に移ることが記載されていたとしても、後日製作者より著作者人格権を主張される可能性があるのです。
そもそも、著作権は制作者ではない他人に譲渡することができますが、譲渡できる理由は、著作権が財産的な利益の部分の権利だからと考えられているからなのです。
一方、著作者人格権については、著作権のように他人に譲渡することができません。
なぜ譲渡できないかというと、著作者人格権については、人格的な権利となる為、他の人がそれを行使(実際に与えられた権利や権力を用いること)することはできないから、譲渡ができないと理解して頂ければわかりやすいのではないでしょうか。
著作権法の著作者人格権の項目には、以下の定めがありますので見てみましょう。
この3つが定められているのです。
以下で、それぞれがどのような権利なのか確認していきます。
公表権とは、著作物の中で、まだ公表されていないものを公表するかしないか?
するのであれば、いつどのような方法によって公表するのか?を決めることができる権利となります。
ただ、この公表権については、著作権を譲渡してしまった場合には、公表することについても同意したものと推定されることになります。
さらに、一定の行政機関が提供する場合等も、公表権の適用が除外されることになりますので、注意しておくようにしましょう。
氏名表示権とは、自身の著作物を公表する場合において、著作者の名を表示するのかどうか?
また、名前を表示するとするならば、実名であるか?変名(ペンネームのことです)であるのかを決めることができる権利となっております。
ただし、一度著作者名を表示してからとなれば、特に意思表示がない限り、表示に従い表示することが可能です。
さらに、著作物の利用目的、ならびに態様に照らして著作者が創作者であることを主張する利益を害する恐れがないと認められるとき。
また、公に正しく、以前からの習わしとして通常に行われることに反していない限り、著作者名の表示を省略することができるとされています。
さらに、こちらも公表権と同様に一定の行政機関が提供する場合等も、適用が除外されることになることは覚えておきましょう。
同一性保持権とは、自分の著作物の内容、または、題号(書物などの題目や表題のこと)を自分の意に反して勝手に改変されない権利です。
つまり、著作物や、題号の同一性を保持する権利は、同一性保持権となるわけです。
ただし、同一性保持権にも適用除外があり、建築物の総改築目的や、学校の教育を目的として著作物を使えるようにする等、やむをえない場合の改変が、適用除外として該当することになっています。
上記に加え、さらに著作権法113条6項には、権利以外にも決まりが設けられています。
著作者の名誉又は声望を害する方法により、その著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす
と規定があり、著作者人格権を主張することが可能です。
また、著作権法60条には、
著作物を公衆に提供し、又は呈示する者は、その著作物の著作権が存しなくなったあとにおいても、著作者が存しているとしたならば、その著作者人格権の侵害となる行為をしてはならない
と規定があり、例え著作者が亡くなったとしても、著作者人格権が保護されていることがわかります。
今回は著作権に付随する権利である、著作者人格権について解説してきました。
このように、著作権については、細かな規定が設けられています。
普段、あまり関わりのない方でも、少しでも知っていると損はないのではないでしょうか。
フリーランスで自分の著作物の著作権を譲渡した方の場合には、何も権利がないと思われている方もおられるでしょうから、著作者人格権を知ることで、正しい権利主張をおこなうことも、フリーランスでビジネスを確立させていくためにも重要なことといえるでしょう。