現在、世の中では、新型コロナウィルスの世界的な蔓延により、どの業種にも様々な影響が出ています。
当然ですが、感染症の蔓延による経済の停滞または後退はフリーランスの方々にとっても、例外ではありません。
フリーランスの方は、サラリーマン以上に収入が減少することに不安を抱いている方は多いのではないでしょうか。
今回は、これを機に、フリーランスの方々が受けることのできる支援や、新型コロナによって新しく提供された支援などについて、まとめて解説を行わせて頂きたいと思います!
目次
すでに、メディアの情報で耳にされている方はいらっしゃると思いますが、まずは持続化給付金から解説をしていきます。
経済産業省は、4月13日に新型コロナウィルス感染症の拡大を受け、事業活動に影響を受けた法人や個人事業主に対し、持続化給付金を支給する考えを説明するパンフレットを公開しました。
持続化給付金は、新型コロナウィルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、新型コロナウィルス収束後に再起の糧としていただくため、使用用途を限定せず事業全般に広く使える給付金を支給するものになります。
持続化給付金の給付額は、法人は最大で200万円、個人事業主は最大で100万円となっています。
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限としますので、売上の減少幅が持続化給付金の最大額を超えていたとしても、給付金は最大額までしか支給されませんし、減少幅が最大額に届かない場合には、その金額が給付額の上限ということになることは覚えておきましょう。
支給金額の計算は給付額に大きくかかわりますので、売上減少の計算方法はしっかりと理解して、手続きをおこなうようにしてください。
前年の総売り上げ(事業収入)―(前年同月比▲50%の売上 × 12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方で前年との比較が不可能な事業者などにも合った対応も引き続き検討しています。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783183(平日・休日9:00~17:00)
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について事業者が選択できます。
月が指定されているわけではありませんので、現在は50%以上減少していないものの、今後の取引で売上が50%以上減少すれば、その月を指定して申請することが可能ですので、売上高の推移をじっくりと確認しておきましょう。
補正予算が4月30日に成立したため、翌日の5月1日より申請が可能となっています。
オンライン申請が原則となっていますので、予め必要書類を用意しておくことが早めの給付に繋がるでしょう。
オンライン申請の場合には、申請後2週間程度で給付できることを想定しているようですが、申請の数によっては多少の前後があることも理解しておきましょう。
給付金は申請者の銀行口座に直接振り込みにて入金されます。
住所や口座番号(注)に加え、以下の書類を準備しておきましょう。
(注)通帳の写しは法人の場合は法人名義の口座を個人事業主は個人名義の口座で確認しますので、通帳の写しを間違って送付しないことも要注意点になるかもしれません。
収入額を証明する帳簿類については、法人、個人事業主ともに、様式は問いませんので手書きであっても、会計ソフトの印刷でも添付ファイルにできる状態であれば問題はありません。
ただし、今後の状況によっては必要書類に変更または追加の可能性があることは理解しておいてください。
持続化給付金ホームページにアクセスします。(下記のリンクより申請可能です)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
[申請する]ボタンをクリックします。
事業形態を個人事業者を選択し、メールアドレスを入力します。
最後に「全ての事項に同意します」をクリックしてチェックを入れて[次へ]ボタンをクリックします。
確認画面が表示されますので、問題が無ければ[登録]ボタンをクリックします。
仮登録のメールが届きますので、リンクをクリックします。
ログインIDとパスワードを入力して[登録]ボタンをクリックします。すると申請用のマイページが作成されます。
その後はマイページから、宣誓を行い、基本情報の入力や必要書類をファイル添付して申請をおこないます。
必要書類は、2019年の確定申告書類の控え、売上減少となった月の売上台帳の写し、個人事業者の場合は身分証明書の写し(運転免許証・マイナンバーカード・パスワード)などが必要となります。
通常2週間程度で給付通知書を発送し、ご登録の口座に入金となっていますが、あくまでも提示されている例は最速の場合ですので、申請数によっては遅れることも覚悟しておかなければいけないでしょう。
以下に、持続化給付金の申請窓口を始めとして、持続化給付金の申請に役に立つURLを紹介しておきますので、参考にしてください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
このように、給付の対象となるのは、資本金10億円以上の大企業を除いて、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主、また医療法人から農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、幅広い事業者が対象となることがお分かり頂けたと思います。
また、満額となる200万円、100万円という金額ですが、2019年の1年間からの売上より、減少した分が上限という決まりがありますので、減少した分が100万円を超える場合は100万円満額支給されますが、例えば30万円だけが減少分となった場合には30万円までの支給というかたちになりますのでご注意ください。
経済産業省の、新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へというタイトルで最新情報が公開されておりますのでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入に減少があった世帯の資金需要に対応する為、生活福祉資金貸付制度の緊急小口貸付、及び総合支援資金(生活支援費)について特例措置が設けられましたので、こちらもご紹介しておきたいと思います。
緊急小口資金は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等によって収入に減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となります。
総合支援資金(生活支援費)は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等によって生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象です。
また、総合支援資金の貸し付けにあたっては、原則として生活の立て直しに向けた相談支援(自立相談支援機関による)をご利用いただくことが、貸付の要件となっています。
お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で申し込みする必要があります。
3月25日(水)から全国の市区町村社会福祉協議会で申し込みを受け付けていますので、社会福祉協議会にまずは連絡をして状況を説明してみてください。
一時的な資金が必要な方については、「緊急小口資金」により10万円以内の貸付を受けることができます。
また、小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては、特例として20万円以内の貸付を受けることができます。
さらに、主に失業された方等で生活の立て直しが必要な方については、「総合支援資金(生活支援費)」より、2人以上の世帯では月20万円以内、単身世帯では月15万円以内の貸付を原則3ヶ月以内の期間受けることができます。
緊急小口貸付は、公費を財源とするもので、原則的には返済が必要な制度のお金になります。
ただし、大きな災害の被災、傷病など、やむを得ない事情で返済が難しくなった場合は、返済の猶予や返済の免除申請をすることが可能となっていますので、とにかく現状を乗り切るために、まずは借りることができる場合には、資金を借りてとにかく自身の命をつなぐことを考えてください。
今回の特例措置では、返済時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の返済を免除することができるとされています。
具体的な要件については、国において詳細が決定され次第、都道府県社会福祉協議会のホームページ等でお知らせされることになっています。
緊急小口貸付を利用された方は、定期的に社会福祉協議会からの情報をチェックしておくといいでしょう。
緊急小口資金の措置期間は、1年以内、償還期間は2年以内となっています。
また、総合支援資金の措置期間は1年以内、償還期限は10年以内です。
※措置期間とは、返済が猶予される期間、償還期限は、返済開始~返済終了までの期間のことをいいます。
措置期間が終了した後に、償還期間に入ることになります。
今回の緊急小口貸付については、緊急小口資金、総合支援資金(生活支援費)ともに無利子となっていますので、まずは緊急小口貸付を利用しましょう。
金利が18%近い消費者金融に手を出してしまい、ますます生活が困窮することのないように、冷静な判断をすることも、あなた自身の生活を守るためにも必要なことです。
今回の緊急小口貸付は、保証人がいなくても無利子で借りることが可能ですので、安心して相談してください。
申込みの際に、例えば本人確認をする為の書類(運転免許証等)、世帯の状況を確認するために、住民票に加えて収入の減少を確認する為に給与明細や預金通帳等が必要になります。
必要書類の詳細については、各都道府県の社会福祉協議会のホームページ、またはお近くの市区町村社会福祉協議会にお問合せください。
なお、4月30日より、全国の労働金庫でも受付けを開始しておりますのでご確認ください。
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
日本に住む方を対象に、一律10万円を給付する「特別定額給付金」について解説させて頂きます。
令和2年4月20日、「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ、的確に家計への支援を行うため、特定定額給付金事業が実施されることとなり、総務省に特別定額給付金実施本部が設置されました。
施策の目的としては、新型コロナウィルス感染症緊急経済対策において、新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言のもと、生活の維持に必要な場合を除いて外出を自粛し、人と人との接触を最大限に減少させる必要があります。
その為、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計へ支援を行うとされています。
事業費は12兆8802億9300万円と真水での給付としては、日本では過去に類を見ない金額となっていますが、世界的に見ればまだまだ少額といえるでしょう。
給付事業費は12兆7344億1400万円、事務費として1458億7900万円という形上額が設けられております。
事業の実施主体と経費負担については実施主体が市区町村となっており、実施に要する経費については国が補助することとなっております。
給付額は対象者1人につき10万円です。
フリーランスで仕事が減少されている方でお困りの方でも、簡単に給付される給付金となりますので、必ず申請を忘れないようにしましょう。
給付金の申請と方法については、感染拡大防止の観点から、給付金の申請は以下の①及び②を基本とし、給付は原則として申請者の本人目卯木の銀行口座への振込により行います。
市区町村から、受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村へ郵送することで申請します。
マイナンバーカードを作成していない方は、郵送での申請しか不可能ですので、オンライン申請のURLにアクセスしてサーバーの負荷を上げないように注意してください。
オンライン申請は、マイナンバーカードを所有している方が利用可能となります。
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)となっております。
受付の開始日については、市区町村において決定されるとなっている為、随時、お住まいの市区町村ホームページを確認する必要があります。
オンライン申請にはマイナンバーカードが必要ですので、マイナンバーカードをお持ちでない方は郵送申請をおこないましょう。
オンライン申請よりも時間はかかりますが、早い者勝ちではありませんので、10万円は確実にあなたの下に届きます。
給付を受けるため、できる限り早くに、今お住まいの市区町村にDVなどを理由に避難していることを申し出て確認を受けてください。
詳しくは、お住まいの市区町村に事情を説明して対応をお願いしてください。
令和2年4月27日現在の住民基本台帳に記録されている方なら外国人の方にも給付されます。
なお、外国人の方のうち、短期滞在者と不法滞在者は住民基本台帳に記載されていないため、給付されません。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000685955.pdf
参考URL
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
人にとって、住む場所は重要であり、それはフリーランスで働く方にとっても同じことです。
経済的な理由によって、家賃を払えなくなりそうな方や、住まいを失ってしまった方の為、期限つきではありますが、自治体が家賃を代わりに支払ってくれる制度となります。
住宅確保給付金は、もともと失業等によって求職活動をする人の為に設けられた制度なのですが、コロナの影響を受けて2020年4月より支給要件が緩和されることになりました。
対象は、休業などにより収入が減った方やフリーランスも対象となっております。
住宅確保給付金の、申請日において65歳未満であり、離職等後2年以内の方。
離職などの前に、世帯の生計を主として維持していたこと。
ハローワークにて、求職の申込をしていること。
国の雇用施策による給付等を受けていないことなどがあげられます。
住宅確保給付金の支給要件は、収入要件が申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額以下である事が必要です。
家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限とされています。
参考URL
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0914_shiryou03_1.pdf
今回は、持続化給付金・緊急小口貸付・特別定額給付金(新型コロナウィルス完成証緊急経済対策関連)・住宅確保給付金について、まとめて解説をさせて頂きました。
日本に住んでいる方全員が、もらえる給付金もあれば、その方々によって金額に違いがあったり、申請方法に違いがある給付金も存在することがお分かり頂けたのではないかと思います。
是非、ご自身が対象になっているかどうかを正確に情報を収集して頂き、対象となっている給付制度はしっかりと利用して給付を受けておきましょう。